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【遺産分割】

身近な親族がお亡くなりになった後に、残念ながら相続人の間で遺産を巡る紛争が発生してしまった場合、
もともと近い関係にあった相続人同士であるからこそ、感情的な対立が強まり、
当事者同士では話し合いがつかなくなるということがあります。

いったん当事者間で感情的にもめてしまうと、解決までに時間がかかることが多いです。

遺産分割の必要が生じた場合には、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談して頂くことをお勧めします。
遺産分割協議が当事者間でうまく整わない場合には、裁判所の調停を利用することができます。
弁護士を利用しないで調停の申立てを行う方もいらっしゃいますが、
裁判所では、当然のことではありますが、すべて相続人を公平に扱おうとするため、
どういう主張をすることが自分にとって最善であるかのアドバイスをしてくれるわけではありません。

「ほかにも遺産があるのではないか」
「ほかの相続人は生前贈与を受けているはずだ」
といった疑問や主張について、適切な方法で裁判所に伝えるためには、
やはり弁護士に依頼して頂くことが最善です。

・遺産分割やその他の相続の手続きをどのように進めたら良いかわからない
・相手の主張が正しいのかわからない
・裁判所を利用するかどうか迷っている
そのようなお悩みをお持ちの方は、初回相談は無料ですので、ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。

 

【相続放棄・限定承認】

相続財産には、預貯金や不動産などの資産だけでなく、住宅ローンや借金などの負債も含まれています。
通常、相続が発生すると、資産も負債も全て引き継ぐことになりますが、
もし、資産よりも負債の方が多い場合、相続人は相続を放棄する(一切の財産を相続しない)ことができます。

「相続放棄」は、相続人が、被相続人が死亡して自分のために相続が始まったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に手続を行う必要があります(事情によっては3か月を超えても手続が認められる場合もあります。)。

なお、被相続人の資産が多いのか負債が多いのかわからない場合には、
相続で得た財産の範囲内で借金を返済するという条件で相続することも可能です。
これを「限定承認」といい、相続放棄と同様の期間内に家庭裁判所に手続をする必要があります。

普段耳にしない言葉も多いと思いますし、自分の置かれている状態がどのような状態かわからないこともあると思います。
お話しを聞き、資料など見せていただきながら、今どんな状態で、今後どうしたら望ましいか、
ご説明することも可能ですので、下記よりお気軽にお問い合わせください(初回相談は無料です)。