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【遺留分侵害額請求】

遺産の全部を特定の相続人に相続させるとの遺言がなされた場合、遺産を相続できなかった相続人(ただし被相続人の兄弟姉妹以外)は、被相続人の財産の2分の1(亡くなったのが息子で相続人が両親など直系尊属の場合は3分の1)を遺留分として主張できます。
具体的には、法定相続分割合の2分の1ということになります。
被相続人にとっては自分の財産をどのように処分しようとも本来自由なはずですが、相続制度には、遺族の扶養的な生活保障及び被相続人の財産における相続人の潜在的な持分の清算といった側面があるため、被相続人がほしいままに財産処分をすることに対して一定の歯止めをかけるのが、遺留分侵害額請求権が設けられた理由とされています。
したがって、亡くなられた被相続人の残した遺言書では遺留分に相当する財産がもらえなくなる、という相続人は、法的に保障された遺留分を請求する権利があります。
遺留分

遺留分侵害額請求についても、必ずしも裁判所を通じる必要はありませんが、遺留分を侵害している者が素直に支払いに応じない場合には、裁判手続によるほかありません。
なお、遺留分侵害額請求権は期間制限があります。その期間は、①遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年または②相続開始の時から10年です。①、②のいずれかの期間が過ぎると行使できません。また、遺留分侵害額の計算方法は比較的複雑です。

遺言書上、自分の遺留分が侵害されていることが明らかな場合だけでなく、遺産の内容に不動産等価値が明確でないものも含まれていて遺言書を見ただけでは遺留分が侵害されているかどうかはっきりしないというような場合も、お早目に弁護士に相談すると良いでしょう。