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【相続人調査】


遺産分割を行う場合、まず相続人を確定させる必要があります。相続人が1人でもかけた状態で進められた遺産分割協議は無効となり、改めて全員で協議をやり直す必要があるためです。
相続人調査のためには、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの連続した戸籍をすべて集めることが必要となります。特に被相続人が再婚しており、前の配偶者との間に子がいる場合や、数次相続(被相続人が死亡し、その遺産分割が終了しないうちに相続人の一人が死亡した場合)の場合、戸籍の調査は複雑なものとなります。
当事務所にご依頼いただければ、相続人の範囲を正確に調査することが可能です。
 

 

【相続財産調査】

当事務所においては、以下のような相続財産調査をまとめて行うことが可能です。

不動産 亡くなった方の自宅に残っている書類(権利証、登記識別情報通知、不動産売買契約書、固定資産税の納付書等)をもとに、具体的な所有不動産の所在地が判明しましたら、その不動産の登記事項証明書を取得することによって権利関係を確認することができます。また、不動産のある自治体が分かっている場合には、当該市区町村の役所で固定資産税台帳(名寄帳)を入手すれば、特定の人が所有している不動産をまとめて調べることができます。
預貯金 亡くなった方の自宅に残っている通帳やキャッシュカード、金融機関からのハガキ等がありましたら、当該金融機関にその方の口座がないかどうか照会したり、残高証明書の申請をしたりすることが可能です。また、亡くなった方の住所地に近い金融機関などに、照会をかけることもできます(但し、国内に限り最大5件までとさせていただきます。)
株式・生命保険 亡くなった方の自宅に残っている書類や郵便物をチェックした上、関係のありそうな証券会社や保険会社等に照会することが可能です。
負債 亡くなった方の自宅に残っている書類(契約書、支払明細書、督促状等)がありましたら、借主として記載されている者に照会するということが考えられます。場合によっては信用情報機関に情報開示請求をすることも検討します。

 

【公正証書遺言調査】

亡くなった方が平成元年以降に公正証書遺言を作成した場合、法定相続人、受遺者、遺言執行人などの利害関係人は、どこの公証役場でも公正証書遺言の調査(存否の照会請求、閲覧、謄本請求)をすることが可能です。
当事務所は、この公正証書遺言の調査もお引き受けいたします。