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【遺言書の作成】

「自分の死後に、相続のことで子供たちに揉めてほしくない」
「一番世話になったあの子に遺産を多く残してあげたい」

このような思いから、遺言書を書いておこうと思われる方は多いのではないでしょうか。
また、

「うちの子供たちは仲が良いので、相続でもめるはずがない」
「うちにはもめるほどの遺産がない」

と思われている方も、実際に相続が開始されると、相続人間の仲が急速に悪化するケースや、遺産が比較的少額であるにもかかわらず遺産分割協議が全く進まないケースもあります。

遺言

「遺言書」を作成することは、どのような方にとっても、将来的な紛争を予防するために有益な方法です。
しかし、ご自分でお書きになった遺言書で、本当にご自分の遺志が実現できるかどうか確認したいときは、ぜひ弁護士にご依頼ください。
実際、遺言書が残されていてもその内容が不明確であったり、不十分であったりするために、遺言書が残されているがゆえにかえって相続人の間で紛争が起こり、調停や訴訟に発展するケースは少なくありません。
また、特定の誰かにだけ遺産を相続させると、遺産を相続できない相続人の遺留分を侵害し、その相続人から遺留分侵害額請求がなされることもあります。
当事務所では、遺言書作成に至る経緯も含めて、依頼者様のご要望を丁寧にうかがって、最善の提案をさせていただきます。
その他、相続した財産を相続人がどのように使うか、どのように処分するかまで指定したい場合は、遺言書だけではなく「遺言代用信託」という制度の利用をおすすめします。当事務所ではご要望に沿った信託契約書の作成も可能です。

【生前対策】

高齢になると、判断能力が衰え、財産管理に支障が生ずるようになり、身近な者にこれを委ねることも多いと思います。しかし、そのことが原因で、相続開始時に「遺産の使い込み」があったなどとして紛争になることがあります。
ご家族の判断能力が弱ってしまった場合、裁判所に成年後見人を選任してもらい、裁判所の監督下で財産管理をお願いする方法もありますし、今は自分で管理できているけれども、将来的に判断能力が衰えた場合が心配だという場合には、家族信託、民事信託、財産管理契約など、財産の不正な流出を防ぐための様々な方法についてご提案が可能です。